No.517 法改正に伴うマイクロチップの登録制度について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されます。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主様自身の情報に登録を変更する必要があります。
これまではマイクロチップの登録機関が複数ありましたが、今回の改正に伴い令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在すでにマイクロチップを装着し下記登録団体に登録されている方は、今はそのままでも問題ありませんが、今後は環境省のデータベースへの一元化がおこなわれていきますので、早めに移行登録されることをお勧めいたします。
特に令和4年5月31日までは、環境省のデータベースへの移行登録は無料で行えます。
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)
6月以降は有料となりますので、ご注意ください。
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